NPO法人 関西演芸推進協議会
関西演芸推進協議会
私たちは
上質な上方演芸文化の継承と普及を支援し、
併せてより善き鑑賞者を育て盛り上げる
活動を行っています。

入会案内・会員規約

当協議会は皆様のご支援により運営しております。
この活動に一層のご協力くださる方の入会をお待ちしております。

会員になって、一緒に上方演芸文化を盛り上げませんか
私たちは、上質な上方演芸文化の継承をサポートし より多くの皆様と共に関西の演芸文化を盛り上げる活動を行っています

当協議会は皆様のご支援により運営しております
この活動に一層のご協力くださる方のご寄付をお待ちしております

■ 入会金

■ 会 費

■ お申し込み方法

入会のお申し込みは、入会申込フォームでお申込みいただくか、入会申込用紙を印刷いただき、ご記入の上、事務局までFAX(06-6633-1435)もしくは郵送(〒556-0017 大阪市浪速区湊町2-2-45 オンテックス難波ビル7F 千房株式会社内 関西演芸推進協議会事務局 入会受付係宛)にてお送りください。
あわせて、入会金と年会費の合計金額を下記口座にお振込みください。

  • 銀行振込の場合
    三菱UFJ銀行
    難波支店 (普) 4790993
    関西演芸推進協議会
  • 郵便振替の場合
    関西演芸推進協議会
    00940-4-192987


入会申込書のご送信とお振込確認できましたら、会員カードをお送りします、よろしくお願い申し上げます。

会員有効期限と中途入会につきまして:

  • 会員の有効期間は、4月から翌3月末日までの1年間となっております。
  • 中途入会(1月~3月)は、次年度3月末日までが有効期間となります。
  • ご理解の上お申し込みくださいますよう、お願い申し上げます。

■ 関西演芸推進協議会 会員規約

ボタンを押してダウンロードいただくと、PDF版をご覧いただけます

第1章 総則

(名称)
この団体は、関西演芸推進協議会(以下、「本会」という)と称する。

(事務所)
本会は、主たる事務所を大阪市浪速区湊町2-2-45 オンテックス難波ビル7F 千房株式会社内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、芸人の活躍の場を増やし、またよりよき鑑賞者を育てるための各種の事業を行うことで、人情やユーモアといった感性の土壌である真の関西の演芸文化のレベルアップを図り、もって上質な演芸文化の普及と次代への継承に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、次の事業を行う。
(1)演芸イベント等の企画・運営
(2)演芸に関する情報の発信
(3)関西演芸大賞の企画・運営
(4)学校等への出前講演の企画・運営
(5)演芸に関するグッズの企画・開発・販売
(6)その他この法人の目的を達成するための事業

第3章 会員

(種別)
第5条 本会の会員は、次の3種とし、総会で議決権を持つ会員は正会員に限るものとする。
正会員 本会の目的に賛同して入会し、総会その他の会議に出席して積極的に活動を推進する個人(会議への出席義務あり)
サポーター会員 本会の事業を賛助するために入会した個人(会議への出席義務なし)
賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した法人その他の団体

(入会)
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第7条 会員は、下記の入会金及び会費を納入しなければならない。
正会員     入会金 2,000円  年会費 1口3,000円(1口以上)
サポーター会員 入会金 2,000円  年会費 1口3,000円(1口以上)
賛助会員    入会金 20,000円  年会費 1口30,000円(1口以上)
2 年会費は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1年間の会費をいう。

(会費の納入)
第8条 会員は、毎年当該年度の会費を年度当初に納入するものとする。ただし、年度の中途に新たに入会した会員は、当該年度会費を入会のときに納入するものとする。

(会員の特典)
第9条 会員はイベント等への参加費の割引等別途定める特典を受けることができる。

(会員証)
第10条 会員証の有効期間は毎年4月1日より翌年3月31日までの1年間とし、退会の際には会員は責任を持って会員証を返還するものとする。

(会員の資格の喪失)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第12条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款や会員規則等に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第14条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第4章 雑則

(規約の変更等)
第15条 本会員規約の変更、本会員規約に定めのない事項及び業務執行上必要な事項は、理事会で別途協議してこれを定める。

附則

1 本会員規約は、平成19年4月1日より施行する。